おうち日記
こんにちは、リフォームPlus+です。
今回は「建築基準法」の中でも 防火に関する規定 についてご紹介します。
「建築基準法って何?」という方のために簡単に言うと、
建物を建てるときの“安全のための最低限のルール”をまとめた法律です。
その中には住まいに関するさまざまな決まりごとがあり、火事から命を守るための「防火のルール」も含まれています。
火を使う場所(キッチンなど)では、万一火災が起きても燃え広がりにくく、煙や有害ガスが出にくい材料を使うことが決められています。
これを「内装制限」と呼びます。
具体的には、壁や天井を「準不燃材料」や「不燃材料」で仕上げることが必要です。
たとえば、キッチンの壁や天井には石膏ボードがよく使われています。
ただし、2階建ての最上階のキッチンなど、一部は対象外になる場合もあります。

「隣の建物に火が燃え移ってしまうかもしれない部分」を 延焼のおそれがある部分 と呼びます。
建築基準法では、
1階 … 境界や道路から3m以内の部分
2階 … 境界や道路から5m以内の部分
が対象とされています。
ここには、防火性の高い材料を使わなければなりません。
対象となるのは主に「窓」「外壁」「軒天井」などです。
防火性能は大きく分けて3種類あります。
不燃材料 … 火に20分耐えられる(コンクリート・漆喰・厚み12mm以上の石膏ボードなど)
準不燃材料 … 火に10分耐えられる(厚み9mm以上の石膏ボードなど)
難燃材料 … 火に5分耐えられる(難熱合板など)
キッチンの壁や天井には、特に「準不燃材料」や「不燃材料」が使われています。

外壁の材料によっても防火性能が異なります。
鉄筋コンクリート造 … 耐火構造
ALC板の外壁 … 準耐火構造
木造モルタル外壁 … 防火構造
軒天井(屋根の下の天井部分)には、「ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)」という不燃材料がよく使われます。

石膏ボードは防火性には優れていますが、強度が弱いため、吊り戸棚やキッチンを固定するときには「木下地」という補強が必要です。
また、火を使わないお部屋では合板を下地にすることもありますが、湿気やあくの影響でクロスが浮いたり汚れたりするため、施工には注意が必要です。
建築基準法には、火災から住まいと命を守るためのさまざまなルールがあります。
「内装制限」や「延焼のおそれのある部分の規定」もそのひとつ。
リフォームPlus+では、こうした基準をしっかり守りながら、皆さまに安心・快適に暮らしていただけるリフォームを心がけています。
リフォームをお考えの際は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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